①乗船履歴(次により証明できる方)
次のⅠ、Ⅱいずれかを満たすこと
Ⅰ.20G/T以上の船舶での職員履歴が有効期間満了日以前5年間で1年以上
Ⅱ.20G/T以上の船舶での職員履歴が更新申請日以前6ヶ月以内で3ヶ月以上
◎乗船履歴の証明方法(所定の乗船履歴証明書に記載)
・船員手帳に履歴が記載されている場合・・・船員手帳、乗船履歴表(更新)
・一括公認の場合・・・船員手帳、一括公認の乗船履歴証明書、一括公認許可証(写し)
・外国籍の船舶に乗船した場合・・・外船証明(領事館印の押印がない場合、
船名・船長名の確認できる派遣認定申請書(写し)を添付すること)
・海事系公務員の場合・・・所属の官署が発行する乗船履歴
②更新講習(乗船履歴が無い方、証明ができない方)
指定講習機関において更新講習[講義2時間程度]の受講が必要となります。
③同等業務経験による認定
・部員の乗船履歴で2年以上
・※海技士(電子通信)資格受有者の配乗が義務づけられている船舶に乗り組んだ航海
士等が、海技士(電子通信)の資格を受有している場合、航海士等の乗船履歴の証明
書類に下記の書類を添付することで、海技士(電子通信)更新のための乗船履歴とし
てみなすことが可能です。
④国土交通大臣の指定医師による海技士身体検査を受け、基準を満たすこと。