行政書士・海事代理士安江聖也事務所

更新に必要な要件(海技免状)

無料相談はこちら

神奈川県藤沢市羽鳥3丁目1-36羽鳥シェモア202号室
[営業時間] 月曜日~水曜日・金曜日:10:00 ~ 18:00 / 土曜日:10:00 ~ 16:00
[定休日] 木曜日・日曜日

更新に必要な要件(海技免状)

①乗船履歴(次により証明できる方)
  次のⅠ、Ⅱいずれかを満たすこと
   Ⅰ.20G/T以上の船舶での職員履歴が有効期間満了日以前5年間で1年以上
   Ⅱ.20G/T以上の船舶での職員履歴が更新申請日以前6ヶ月以内で3ヶ月以上


 ◎乗船履歴の証明方法(所定の乗船履歴証明書に記載)
  ・船員手帳に履歴が記載されている場合・・・船員手帳、乗船履歴表(更新)
  ・一括公認の場合・・・船員手帳、一括公認の乗船履歴証明書、一括公認許可証(写し)
   ・外国籍の船舶に乗船した場合・・・外船証明(領事館印の押印がない場合、
    船名・船長名の確認できる派遣認定申請書(写し)を添付すること)

  ・海事系公務員の場合・・・所属の官署が発行する乗船履歴


 ②更新講習(乗船履歴が無い方、証明ができない方)
  指定講習機関において更新講習[講義2時間程度]の受講が必要となります。


 ③同等業務経験による認定
   ・部員の乗船履歴で2年以上
  ・※海技士(電子通信)資格受有者の配乗が義務づけられている船舶に乗り組んだ航海

  士等が、海技士(電子通信)の資格を受有している場合、航海士等の乗船履歴の証明

  書類に下記の書類を添付することで、海技士(電子通信)更新のための乗船履歴とし

  てみなすことが可能です。 

④国土交通大臣の指定医師による海技士身体検査を受け、基準を満たすこと。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。