船舶登記・船舶管理人・各種船舶手続をサポート 元自衛官の海事代理士・行政書士による確実な手続代行
船舶の売買、相続、抵当権設定などに伴う船舶登記や、各種許認可手続(遊漁船業登録など)でお困りではありませんか? 当事務所では、海事手続の専門家である海事代理士が、法務局や運輸局への煩雑な申請手続を的確に代行いたします。
【初回相談無料】 【全国郵送対応】 【マリーナ・中古艇販売店様のご依頼も歓迎】
こんなお悩みはありませんか?
ひとつでも当てはまる方は、海事代理士・行政書士の当事務所へご相談ください!
●中古のプレジャーボートを個人間売買したが、名義変更(移転登録)のやり方が分からない
●船主が亡くなり、船舶を誰が相続するか決まったが、手続きが進まない
●引っ越しやマリーナの変更に伴い、船籍港や住所の変更手続きをしたい
●20トン以上の大型船舶を購入し、「船舶登記(法務局)」と「船舶登録(運輸局)」が必要になった
●平日は仕事や航海があり、JCI(日本小型船舶検査機構)や運輸局の窓口に行けない
船主様・マリン事業者様、その面倒な海事手続きは安江事務所が代行します! 船舶の手続きは、車の自動車登録(車庫証明など)以上に専門知識が必要です。また、20トン未満の「小型船舶」と20トン以上の「大型船舶」では、申請先も根拠となる法律も全く異なります。 当事務所は、数少ない「海事代理士」の資格を持つ事務所として、煩雑な書類作成や役所・機構との折衝をすべて引き受け、オーナー様の安心なマリンライフと円滑なビジネスをサポートします。
船舶登記や船舶関連の手続は、日本全国の港湾都市からのご相談に対応しております。特に、**神奈川県(横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、湘南エリア)**に船舶の定係港があるオーナー様やマリーナ事業者様、法人様からは、地元の利を生かした迅速な対応でご好評をいただいております。
当事務所が選ばれる3つの理由
① 行政書士×海事代理士のダブルライセンス!売買契約から登記までワンストップ
当事務所は、行政書士として「船舶の売買契約書」や「遺産分割協議書(相続)」の作成を行い、海事代理士として「船舶の登記・登録手続き」を行います。陸と海の法律に精通しているため、個人間売買のトラブル防止から最終的な名義変更まで、窓口を一本化してスムーズに対応可能です。
② 湘南・三浦・横浜エリア密着 & 全国からの郵送・オンライン依頼にも対応
地元・湘南エリア(江の島、茅ヶ崎、平塚、葉山、逗子など)のマリーナや漁港へはフットワーク速く駆けつけます。また、海事代理士のいない地域にお住まいの日本全国の船主様・事業者様からのご依頼も、郵送やメール等を活用して柔軟に対応しております。
③ マリーナ様・中古艇販売店様の「外部パートナー」として業務効率化に貢献
個人の船主様だけでなく、中古艇の販売ディーラー様やマリーナ運営会社様からのご依頼も多数承っております。面倒なJCI(日本小型船舶検査機構)への持ち込みや書類申請を当事務所へアウトソーシングしていただくことで、貴社の本業である販売・整備・顧客サポートに集中していただけます。
主な取扱海事メニュー
船舶の大きさ(総トン数)や目的に応じて、最適な手続きを行います。
●小型船舶(総トン数20トン未満)の手続き ➔ 申請先:JCI(日本小型船舶検査機構)
〇新規登録:新艇を購入したとき、または登録のない船を新しく登録するとき
〇移転登録(名義変更):中古艇を売買したとき、譲渡(プレゼント)されたとき、相続したとき
〇変更登録:引っ越しで住所が変わったとき、船籍港や船名、エンジンの出力を変更したとき
〇抹消登録:船を解体したとき、海外へ輸出するとき、台風等で沈没・滅失したとき
●大型船舶(総トン数20トン以上)の手続き ➔ 申請先:地方運輸局・法務局
〇総トン数測度申請:船の大きさを測るための手続き
〇船舶登記(法務局):所有権の保存、移転(名義変更)、抵当権の設定など
〇船舶登録(運輸局):船舶国籍証書の交付申請など
●その他の海事手続き
〇海技免状、小型船舶免許・ボート免許の手続き:更新、失効再交付、紛失による再発行
〇遊漁船業者登録・各種許認可:船を使った釣り船ビジネスや観光ビジネスの開業サポート
サービス内容・料金プラン(明朗会計)
※下記は海事代理士報酬(税込)の目安です。このほかに、実費(JCIへの手数料、登録免許税、各種証明書代など)が別途必要となります。
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手続内容 (船舶法・船舶登記) |
基準 報酬額 (税込) |
備考(別途必要な実費等) |
| 所有権保存登記・新規登録 | 66,000円 〜 | 新造船や未登録の船を初めて登録する場合。登録免許税が別途必要です。 |
| 所有権移転登記・変更登録 | 55,000円 〜 | 個人売買や相続、法人間での譲渡に伴う名義変更手続。 |
| 抵当権設定登記 | 44,000円 〜 | 船舶を担保に融資を受ける際の法務局への登記手続。 |
| 変更・訂正登録(運輸局のみ) | 22,000円 〜 | 船籍港の変更、船名の変更、所有者の住所変更など。 |
| 抹消登記・抹消登録 | 22,000円 〜 | 船舶の解体、滅失、または海外売船に伴う手続。 |
| 船舶国籍証書 交付・検認 | 16,500円 〜 | 証書の新規交付、検認(期日更新)の申請代行。 |
| 大型船舶(20トン以上)新規登記・登録 | お見積もり | 船の種類や状況による |
※複数隻をまとめてご依頼いただく場合(漁協様やマリーナ様など)は、割引等のお見積もりも可能です。お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
(全国郵送対応の場合)
STEP 1:お問い合わせ・ヒアリング お電話、メール、またはLINEより「船の名義変更をしたい」「免許が切れた」等、お気軽にご連絡ください。船種や現 在の登録状況を確認します。
STEP 2:必要書類・お見積りのご案内 手続きに必要な書類(譲渡証明書、印鑑証明書、船舶検査証書など)の一覧と、正確なお見積り総額をご提示し ます。
STEP 3:書類の送付・ご入金 必要書類を当事務所へ郵送(または手渡し)していただきます。同時に、費用のご入金をお願いいたします。
STEP 4:申請書類の作成・役所等への提出(当事務所が対応) 海事代理士が申請書を作成し、JCI(日本小型船舶検査機構)や管轄の運輸局へ提出・手続 きを行います。
STEP 5:新しい証書等の受取・業務完了 手続きが完了し、新しく発行された「船舶検査証書」「船舶登録証明書」などをお客様へ郵送(または手渡し)に て納品いたします。
よくある質問
(FAQ)
Q. プレジャーボートの個人間売買を予定しています。売買契約書の作成だけでも頼めますか?
A. はい、喜んで承ります。当事務所は行政書士資格も有しているため、後々のトラブル(隠れた不具合や代金の未払いなど)を防ぐための「船舶売買契約書」の作成が可能です。契約書作成からJCIの名義変更までセットでお任せいただくのが最も安心です。
Q. 遠方の都道府県のマリーナに保管している船ですが、依頼できますか?
A. はい、対応可能です。小型船舶の登録手続きは、郵送とオンラインを活用することで、全国どこのJCI(日本小型船舶検査機構)管轄であっても代行が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
Q. 船の「船籍港(せんせきこう)」はどこに設定すればいいですか?
A. 原則として、船の所有者様の本拠(ご自宅や会社の住所など)がある市区町村の名前(例:神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市など)を設定するのが一般的です。
お問い合わせ
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