行政書士・海事代理士安江聖也事務所

船舶登記・登録

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神奈川県藤沢市羽鳥3丁目1-36羽鳥シェモア202号室
[営業時間] 月曜日~水曜日・金曜日:10:00 ~ 18:00 / 土曜日:10:00 ~ 16:00
[定休日] 木曜日・日曜日

全国対応の船舶登記と船舶登録等の手続き代行

 

✓ 防衛大学校修了

✓ 公務員(自衛隊)勤務経験

✓ 海事代理士

✓ 神奈川県を拠点に全国対応

船舶登記・船舶管理人・各種船舶手続をサポート 確実な手続代行をご提供します!

船舶の売買、相続、抵当権設定などに伴う船舶登記や、各種許認可手続(遊漁船業登録など)でお困りではありませんか? 当事務所では、海事手続の専門家である海事代理士が、法務局や運輸局への煩雑な申請手続を的確に代行いたします。

【初回相談無料】 【全国郵送対応】 【マリーナ・中古艇販売店様のご依頼も歓迎】

こんなお悩みはありませんか?

ひとつでも当てはまる方は、海事代理士・行政書士の当事務所へご相談ください!

●中古のプレジャーボートを個人間売買したが、名義変更(移転登録)のやり方が分からない

●船主が亡くなり、船舶を誰が相続するか決まったが、手続きが進まない

●引っ越しやマリーナの変更に伴い、船籍港や住所の変更手続きをしたい

●20トン以上の大型船舶を購入し、「船舶登記(法務局)」と「船舶登録(運輸局)」が必要になった

●平日は仕事や航海があり、JCI(日本小型船舶検査機構)や運輸局の窓口に行けない

 船主様・マリン事業者様、その面倒な海事手続きは安江事務所が代行します! 船舶の手続きは、車の自動車登録(車庫証明など)以上に専門知識が必要です。また、20トン未満の「小型船舶」と20トン以上の「大型船舶」では、申請先も根拠となる法律も全く異なります。

 当事務所は、数少ない「海事代理士」の資格を持つ事務所として、煩雑な書類作成や役所・機構との折衝をすべて引き受け、オーナー様の安心なマリンライフと円滑なビジネスをサポートします。

船舶登記や船舶関連の手続は、日本全国の港湾都市からのご相談に対応しております。特に、**神奈川県(横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、湘南エリア)**に船舶の定係港があるオーナー様やマリーナ事業者様、法人様からは、地元の利を生かした迅速な対応でご好評をいただいております。

当事務所が選ばれる3つの理由

① 行政書士×海事代理士のダブルライセンス!売買契約から登記までワンストップ

  当事務所は、行政書士として「船舶の売買契約書」や「遺産分割協議書(相続)」の作成を行い、海事代理士として「船舶の登記・登録手続き」を行います。陸と海の法律に精通しているため、個人間売買のトラブル防止から最終的な名義変更まで、窓口を一本化してスムーズに対応可能です。

② 湘南・三浦・横浜エリア密着 & 全国からの郵送・オンライン依頼にも対応

  地元・湘南エリア(江の島、茅ヶ崎、平塚、葉山、逗子など)のマリーナや漁港へはフットワーク速く駆けつけます。また、海事代理士のいない地域にお住まいの日本全国の船主様・事業者様からのご依頼も、郵送やメール等を活用して柔軟に対応しております。

③ マリーナ様・中古艇販売店様の「外部パートナー」として業務効率化に貢献

  個人の船主様だけでなく、中古艇の販売ディーラー様やマリーナ運営会社様からのご依頼も多数承っております。面倒なJCI(日本小型船舶検査機構)への持ち込みや書類申請を当事務所へアウトソーシングしていただくことで、貴社の本業である販売・整備・顧客サポートに集中していただけます。

主な取扱海事メニュー

船舶の大きさ(総トン数)や目的に応じて、最適な手続きを行います。

●小型船舶(総トン数20トン未満)の手続き ➔ 申請先:JCI(日本小型船舶検査機構)

 〇新規登録:新艇を購入したとき、または登録のない船を新しく登録するとき

 〇移転登録(名義変更):中古艇を売買したとき、譲渡(プレゼント)されたとき、相続したとき

 〇変更登録:引っ越しで住所が変わったとき、船籍港や船名、エンジンの出力を変更したとき

 〇抹消登録:船を解体したとき、海外へ輸出するとき、台風等で沈没・滅失したとき

●大型船舶(総トン数20トン以上)の手続き ➔ 申請先:地方運輸局・法務局

 〇総トン数測度申請:船の大きさを測るための手続き

 〇船舶登記(法務局):所有権の保存、移転(名義変更)、抵当権の設定など

 〇船舶登録(運輸局):船舶国籍証書の交付申請など

●その他の海事手続き

 〇海技免状、小型船舶免許・ボート免許の手続き:更新、失効再交付、紛失による再発行

 〇遊漁船業者登録・各種許認可:船を使った釣り船ビジネスや観光ビジネスの開業サポート

総トン数20トン以上の大型船舶を取得・売買する際、必ず耳にするのが「船舶登記」と「船舶登録」という2つの言葉です。名前が非常に似ているため混同されがちですが、これらは全く異なる手続きです。

実務においては、手続きを行う行政機関(管轄)も、その目的も異なります。今回は、船舶の「登記」と「登録」の違いについて、専門資格の取り扱いも含めて分かりやすく解説します。

船舶の「登記」と「登録」の違い比較表

まずは、2つの手続きの全体像を比較表で確認しましょう。自動車でいうところの「所有権を確定させる裁判所への持ち込み(登記)」と「陸運局での車検証の発行(登録)」のような関係に似ています。

項目 船舶登記(とうき) 船舶登録(とうろく)
主な目的 権利関係(所有権や抵当権)の証明
(だれの船かを世間に主張するため)
行政上の管理・国籍の証明
(日本の船として航行できるようにするため)
管轄機関 法務局(船籍港を管轄する登記所) 地方運輸局(運輸支局、海事事務所など)
対象の船舶 総トン数20トン以上の日本船舶 総トン数20トン以上の日本船舶
※20トン未満は小型船舶登録(JCI)となります
専門家の資格 海事代理士 / 司法書士 海事代理士

船舶登記(法務局管轄)とは?権利を守るための手続き

船舶登記は、主に総トン数20トン以上の大型船舶を対象に、その船の「所有権」や「抵当権(融資の担保)」といった権利関係を法的に記録・公開(公示)する手続きです。管轄は法務局となります。

第三者対抗要件(トラブル防止)としての役割

船の売買契約を結んだだけでは、法的には「自分の船になった」と完全に主張できません。万が一、元のオーナーが別の人にも同じ船を売ってしまった(二重譲渡)場合、先に登記を済ませた側が勝つというルールがあります。自分の大切な資産(権利)を守るために、登記は不可欠です。

船舶融資(シップファイナンス)における必須要件

船を建造したり購入したりする際、銀行などから融資を受けるケースは多いです。金融機関が船に「抵当権(担保)」を設定するためには、前提としてその船が法務局に登記されている必要があります。融資を受けて船を買う場合、登記は避けて通れません。


船舶登録(運輸局管轄)とは?航行のパスポートを得る手続き

船舶登録は、その船が「日本の法律に従って正しく測量され、日本国籍を持っていること」を行政(国土交通省)に認めてもらうための手続きです。管轄は地方運輸局などになります。

「船舶国籍証書」の発行に必要

登録手続きを行うと、人間でいう「パスポート」や「マイナンバーカード」にあたる「船舶国籍証書」が交付されます。この証書がないと、日本の船として海を航行することができず、日本の国旗(日の丸)を掲げることも禁止されています。

船の物理的スペック(アイデンティティ)を記録

登録手続きの過程では、船の長さ、幅、深さ、総トン数、エンジンの種類など、その船の物理的なデータが正確に記録されます。これにより、行政が日本国内の船舶を正しく管理できるようになります。


新造船における「登録」と「登記」の複雑なステップ

総トン数20トン以上の船を新しく造った(新造船)場合、これら2つの手続きは、実はバラバラにやるのではなく、「運輸局と法務局を交互に行き来する」という非常に特殊な手順で進められます。

  1. 総トン数測度申請(運輸局):まずは船の大きさを正確に測ります。
  2. 船舶国籍証書認可申請(運輸局):パスポート発行の「お墨付き(認可)」をもらいます。
  3. 所有権保存登記(法務局):認可をベースに、法務局で最初の「登記」を行い、権利を確定させます。
  4. 船舶新登録(運輸局):登記が終わったことを証明する書類を持って再び運輸局に戻り、最終的な「船舶国籍証書」を受け取ります。

このように、一つの窓口だけでは手続きが完結しないため、一般の方がご自身で進めるには非常に難易度が高い実務となっています。


「登記」から「登録」まで、当センターなら完全ワンストップ解決

船舶の「登記」は海事代理士・司法書士の双方が行うことができますが、もう一方の「登録(運輸局の手続き)」は海事代理士の専任職域となります。そのため、登記を司法書士に依頼した場合、登録手続きのために別途、海事代理士を探さなければならないケースが多々あります。

当センターでは、船舶に関わるすべての法務手続きに精通した専門家が在籍・連携しているため、法務局への「登記」から運輸局への「登録」まで、すべて一つの窓口でワンストップ対応が可能です。

複数の窓口とやり取りする手間の削減はもちろん、手続きのタイミングが連動する複雑なスケジュール管理もすべて安心してお任せいただけます。「何から手をつければいいかわからない」「書類の準備が煩雑で困っている」という船主様や企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。

サービス内容・料金プラン(明朗会計)

※下記は海事代理士報酬(税込)の目安です。このほかに、実費(JCIへの手数料、登録免許税、各種証明書代など)が別途必要となります。

手続内容

(船舶法・船舶登記)

基準

報酬額

(税込)

備考(別途必要な実費等)
所有権保存登記・新規登録 66,000円 〜 新造船や未登録の船を初めて登録する場合。登録免許税が別途必要です。
所有権移転登記・変更登録 55,000円 〜 個人売買や相続、法人間での譲渡に伴う名義変更手続。
抵当権設定登記 44,000円 〜 船舶を担保に融資を受ける際の法務局への登記手続。
変更・訂正登録(運輸局のみ) 22,000円 〜 船籍港の変更、船名の変更、所有者の住所変更など。
抹消登記・抹消登録 22,000円 〜 船舶の解体、滅失、または海外売船に伴う手続。
船舶国籍証書 交付・検認 16,500円 〜 証書の新規交付、検認(期日更新)の申請代行。
大型船舶(20トン以上)新規登記・登録 お見積もり 船の種類や状況による

 

※複数隻をまとめてご依頼いただく場合(漁協様やマリーナ様など)は、割引等のお見積もりも可能です。お気軽にご相談ください。

 ご依頼の流れ

(全国郵送対応の場合)

STEP 1:お問い合わせ・ヒアリング お電話、メール、またはLINEより「船の名義変更をしたい」「免許が切れた」等、お気軽にご連絡ください。船種や現                在の登録状況を確認します。

STEP 2:必要書類・お見積りのご案内 手続きに必要な書類(譲渡証明書、印鑑証明書、船舶検査証書など)の一覧と、正確なお見積り総額をご提示し                      ます。

STEP 3:書類の送付・ご入金 必要書類を当事務所へ郵送(または手渡し)していただきます。同時に、費用のご入金をお願いいたします。

STEP 4:申請書類の作成・役所等への提出(当事務所が対応) 海事代理士が申請書を作成し、JCI(日本小型船舶検査機構)や管轄の運輸局へ提出・手続                きを行います。

STEP 5:新しい証書等の受取・業務完了 手続きが完了し、新しく発行された「船舶検査証書」「船舶登録証明書」などをお客様へ郵送(または手渡し)に                て納品いたします。

よくある質問

(FAQ)

Q. プレジャーボートの個人間売買を予定しています。売買契約書の作成だけでも頼めますか?

A. はい、喜んで承ります。当事務所は行政書士資格も有しているため、後々のトラブル(隠れた不具合や代金の未払いなど)を防ぐための「船舶売買契約書」の作成が可能です。契約書作成からJCIの名義変更までセットでお任せいただくのが最も安心です。

Q. 遠方の都道府県のマリーナに保管している船ですが、依頼できますか?

A. はい、対応可能です。小型船舶の登録手続きは、郵送とオンラインを活用することで、全国どこのJCI(日本小型船舶検査機構)管轄であっても代行が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

Q. 船の「船籍港(せんせきこう)」はどこに設定すればいいですか?

A. 原則として、船の所有者様の本拠(ご自宅や会社の住所など)がある市区町村の名前(例:神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市など)を設定するのが一般的です。

お問い合わせ

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