行政書士・海事代理士安江聖也事務所

初めての遺言作成に必要な手順とポイント【行政書士が解説】

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初めての遺言作成に必要な手順とポイント【行政書士が解説】

初めての遺言作成に必要な手順とポイント【行政書士が解説】

2024/02/13

遺言書を作成したいけど、手順が分からずに踏み出せないという方もいらっしゃるかもしれません。そんな方に向けて、今回は行政書士が初めての遺言作成に必要な手順やポイントについて解説していきます。遺言が初めての場合でも、正しい手続きを踏めば安心して遺言書を作成することができます。是非、参考にしてください。

目次

    1. 遺言作成の重要性

    遺言作成は、私たち一人ひとりにとって非常に重要な意義があります。遺言書は、財産その他の遺したものを残して亡くなる場合に、遺したい相手に適切に遺産分割を行うことができるよう、遺言者自身が自由に書き残すものです。 しかし、遺言を作成せずに亡くなるケースが多くあります。結果、遺産分割について多くのトラブルが起こり、法的対立が生じます。そのため、遺言作成は遺族にとっても、遺産分割の煩雑な手続きを減らし、想定していなかった問題の発生を未然に防止するためにも非常に重要なのです。 行政書士は、遺言作成に関する専門知識を持ち、遺言の作成についてのアドバイスを行うことができる専門家です。遺言の書き方や遺言書の受領方法についての指導など、遺言作成に関する全てのご相談に対応しています。私たち行政書士が遺言作成に関わり、遺言書をきちんと作成することで、遺族に負担をかけず、スムーズな遺産分割を実現することができます。

    2. 遺言作成に必要な書類と情報

    遺言作成に必要な書類と情報には、遺言書などの法的文書や相続人の情報、財産目録、埋葬・葬儀についての希望などが挙げられます。これらの書類や情報を整理し、遺言作成を行うことで、自分が死後に残したい意思を明確にすることができます。また、遺言作成に際しては、相続人や財産状況などについても考慮し、問題が生じないようにすることが大切です。会社などの経営者の場合には、相続による企業の存続や事業継承についても遺言書に明記することが望ましいです。これらの書類や情報を正確に整理することで、遺言作成をスムーズに進めることができ、自分の大切な人たちに残す思いを遺すことができます。

    3. 遺言の形式や内容の決定方法

    遺言の書き方には、手書きか、パソコンを使ったものか、公正証書遺言か、どのような形式にするかを決定しなくてはなりません。公正証書遺言は、行政書士や弁護士が公証役場で作成してもらうことができます。手書きの場合には、特別なフォームなどは必要ありませんが、記載すべき内容や書式に注意することが必要です。また、遺言書の内容は、財産分与や遺言執行者、遺産に関する希望や願いなどを明記することが大切です。ただし、法定相続人からの遺留分減殺請求などに影響されるため、業種の専門家である行政書士に相談することが望ましいです。このようにしっかりとした内容や書き方を選ぶことで、遺言がその後トラブルになることを回避することができるのです。

    4. 遺言の作成時の注意点

    遺言の作成は、誰でもできることではありません。遺言を書く際には、業種として行政書士が添削や作成のアドバイスを行ってくれます。しかし、注意してほしいのは、遺言は必ずしも公正証書遺言である必要はなく、自筆証書遺言や口述遺言も有効です。ただし、遺留物分割協定に署名捺印したりする場合は、公正証書遺言に限ります。また、遺言は自由に書けると思われがちですが、特定の形式や必要書類があります。そのため、専門家に相談して正しい方法で作成することが大切です。具体的には、自分自身の財産状況や相続人などを明確にしておくことが重要です。また、わかりやすく、意志が伝わるように書くことも大切です。遺言は、自分の思いを残す一生で最後の大切な記録です。遺留分協定や資産分割についても、しっかりと相談しながら作成していくことが必要です。

    5. 遺言作成後の手続きについて

    遺言書を作成した後は、遺言執行者や家族に遺言書の存在や中身を知らせる必要があります。また、相続手続きに必要な書類(遺産目録(これは、PCで作成可能)、相続人名簿等)を作成し、裁判所に提出する必要があります。こうすることで、遺言通りの相続手続きがスムーズに進みます。遺言作成後には、遺産分割が問題になることもあるため、専門家の意見も仰ぎながら、円満な相続を進めることが大切です。行政書士に相談することで、遺言執行者や家族に代わって、かしこい相続のアドバイスを受けることができます。遺言書の作成だけでなく、その後の遺言手続きにもしっかりと取り組みましょう。

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