行政書士・海事代理士安江聖也事務所

自筆証書遺言書保管制度で安心!行政書士が教える遺言書作成のポイント

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自筆証書遺言書保管制度で安心!行政書士が教える遺言書作成のポイント

自筆証書遺言書保管制度で安心!行政書士が教える遺言書作成のポイント

2024/06/08

遺言を作成することは、その人の想いを後世に残す重要な手続きです。しかし、紛失や改ざんのリスクもあるため、安全に保管することが求められます。そのために、自筆証書遺言書保管制度が導入されています。この制度について行政書士が解説しながら、遺言書を作成する際に押さえておくべきポイントを紹介します。安心して想いを残すためのノウハウを学びましょう。

目次

    自筆証書遺言書保管制度とは?

    自筆証書遺言書とは、遺言者自身が手書きで作成した遺言書のことです。この遺言書は、公正証書遺言書とは異なり、公証人による作成が必要ありません。しかし、自筆証書遺言書は本人が亡くなった後、遺言が本人の意思であることを証明する必要があります。 そこで、法務省が推進する自筆証書遺言書保管制度があります。これは、行政書士が遺言書の保管を行い、亡くなった後に相続手続きが行われる際、遺言書の所在が明確となり、家族間のトラブルを防止することができます。 自筆証書遺言書は本人が手書きで作成するため、文面の誤りや書き換えが発生する場合があります。そのため、行政書士等が精密なチェックを行い、証人の目の届く保管状態を維持することで、遺言書の正当性を保証することができます。 自筆証書遺言書保管制度は、紛失に伴う家族間のトラブルを防止することに役立ちます。適切な保管により、遺言書が遺された本人の意思を正しく受け継ぎ、相続手続きが円滑に進むよう支援しています。

    行政書士による遺言書作成のメリット

    遺言書は、自分の死後に所有する資産を誰にどのように分けるかを決定するための重要な文書です。しかし、遺言書作成は専門的な知識と経験が必要であり、誤った記載や不備があると大きなトラブルの原因となることもあります。 そこで、行政書士等による遺言書作成は、多くのメリットがあります。まず、法律や手続きに詳しい専門家が作成するため、遺言書に必要な内容や文言の正確性が保証されます。また、税理士により相続税の節税などのアドバイスも受けることができます。 さらに、遺言書は、財産分与や相続人決定が含まれる重要な文書であるため、安心して作成することができます。遺言書の作成が完了すると、将来の不安を減らすことができ、家族や相続人の心配も軽減されます。 最後に、行政書士による遺言書作成は、料金が比較的リーズナブルであることもメリットの一つです。このため、多くの方が気軽に相談や作成依頼をすることができます。 以上のように、行政書士による遺言書作成は、専門的な知識や安心感、料金面でのメリットがあるため、おすすめです。

    遺言書作成に必要なポイントとは?

    遺言書は、自分が亡くなった後に残したい遺言や財産の分配などを明確にする重要な文書です。しかし、遺言書の作成は法律的な知識が必要不可欠です。行政書士に相談することで、遺言書作成に必要なポイントを押さえることができます。 まず、遺言書には法律的な効力がありますので、遺言者の意思表明が十分に明確かつ自由意思で書かれていることが求められます。また、親族、配偶者、相続人といった関係者にも配慮が必要です。遺言書を作成する際には、専門の行政書士が法律的なポイントを押さえながら丁寧にアドバイスをしてくれます。 さらに、遺言書の内容も重要です。財産の分配、遺志の表明、その他の事項について、どのような内容が書かれているかによって、後に紛争が生じることもあります。遺言書を書く際には、今後の取り決めについて何度も思考を巡らせ、最善の方法を模索しましょう。 このように、遺言書は重要な文書であり、作成には専門的な知識が必要です。行政書士に相談することで、遺言書作成に必要なポイントを的確に押さえながら作成することができます。

    遺言書の保管方法と注意点は?

    遺言書は、予期せぬ事態の際に必要となるものであり、遺産分割や遺志の旨を伝える大切な書類です。遺言書を作成する際には、保管方法や注意点を知ることが大切です。遺言書は、家族や信頼できる知人に預ける方法、金庫やセーフティデポジットに預ける方法など、様々な方法があります。ただし、預ける相手や保管場所を十分考慮し、紛失や盗難などを防ぐ必要があります。この際、法務局に預ける自筆証書遺言書保管制度は、効果を発揮します。また、遺言書を作成する前には、家族や相続人に話し合いをすることが大切です。特に、相続人に不平等感を与えないようにすることが望ましいです。さらに、法的に無効となってしまう遺言書の事例も多数ありますので、遺言書の作成には専門家である行政書士や弁護士等を利用することも重要です。以上のように、遺言書の保管方法や注意点をきちんと把握し、安心な方法で作成することが大切です。

    自筆証書遺言書保管制度の概要について

    遺言書は、遺産分割や相続問題を解決するために重要な役割を果たします。しかし、それだけに遺言書の保管には注意が必要です。法務省によって始められた自筆証書遺言書保管制度は、そのための大きな力になってくれます。自筆証書遺言を作成したら、法務局に対して遺言書の保管申請を行います(事前予約が必要)。法務局は、これに基づいて遺言書の保管を実施します。保管の間、遺言者本人による遺言の閲覧、遺言書の保管の撤回の申請、住所等の変更の届出も可能です。保管された遺言書は、原本が保管されるほか、データ化されます。相続開始後は、法務局は相続人等に対して、遺言書情報証明書の交付、遺言書の閲覧、遺言書保管事実証明書の交付等を行います。相続人等は、遺言書閲覧の請求等が可能です。一般の自筆証書遺言では、開封前に家庭裁判所による検認という手続きが必要ですが、本制度を利用すると、それが必要ではなくなります。

    このように、自筆証書遺言書保管制度は、活用価値の高い制度です。ご利用をお考えになってはいかがでしょうか。

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