マリーナ開発・運営・指定管理者公募支援なら
行政書士・海事代理士安江聖也事務所までご相談を!
マリーナ事業は、港湾法、海岸法、漁港漁場整備法、都市計画法、環境関係法令など、多くの法規制と関係行政機関との調整が必要となる専門性の高い事業です。
また、近年は指定管理者制度やPPP/PFI方式によるマリーナ運営、公有水面の活用、海洋レジャー事業との連携など、事業スキームも多様化しています。
当事務所では、行政書士・海事代理士として、マリーナ事業に関する各種行政手続や事業推進をサポートいたします。
このようなお悩みはありませんか
マリーナ開発を計画している
港湾区域内で事業を始めたい
指定管理者公募に応募したい
海上係留施設を整備したい
公有水面を利用したい
海洋レジャー事業を立ち上げたい
行政との協議を進めたい
許認可手続を一括して依頼したい
そのような課題について、お気軽にご相談ください。
マリーナ事業支援サービス
マリーナ開発支援
マリーナの新設や拡張には、多くの行政手続と関係者調整が必要です。
当事務所では、
事業スキーム検討
関係法令調査
行政協議支援
許認可取得支援
事業計画作成支援
を行います。
港湾・海域利用手続支援
マリーナ事業では、水域や港湾施設の利用が不可欠です。
当事務所では、
港湾施設使用関係手続
占用許可関係手続
公有水面利用関係手続
(「プレジャーボートの海上係留施設の設置に伴う、公有水面埋立免許申請や水域占用許可、港湾法に基づく開発許可等の手続き」)
関係機関協議支援
などをサポートします。
指定管理者応募支援
地方公共団体が管理するマリーナ施設については、指定管理者制度による運営事業者募集が行われています。
当事務所では、
公募資料分析
応募戦略立案
事業計画書作成支援
プレゼンテーション支援
行政対応支援
を行います。
PPP・PFI事業支援
公共施設の整備・運営においては、PPP・PFI方式の活用が拡大しています。
マリーナ事業においても、
コンセッション方式
指定管理者制度
官民連携事業
などの検討が求められます。
当事務所では、公募要領・配点基準を徹底分析し、
行政の意図に沿った加点を得るための事業計画書・収支計画の策定をサポートします。
海洋レジャー事業支援
海を活用した新規事業を支援
近年、
プレジャーボート事業
マリンスポーツ事業
クルージング事業
海上アクティビティ事業
海洋観光事業
などへの注目が高まっています。
不特定多数を乗せるクルージング事業や、プレジャーボートのレンタル事業を始める際の、人の運送に関する手続(内航海運業、人の運送をする内航不定期航路事業の届出など)を承ります。
支援対象
マリーナ運営会社
不動産デベロッパー
観光事業者
港湾関連事業者
海洋レジャー事業者
地方公共団体
指定管理者応募事業者
金融機関・投資家
当事務所の特徴
海事代理士と行政書士によるサポート
●マリーナ事業は、陸上の許認可だけでなく、海事法令への理解が重要です。
当事務所代表は行政書士と海事代理士の両資格を有しており、
海事分野に関する専門知識を活かした支援を提供しています。
●全国対応
オンライン相談に対応しております。
神奈川県を中心に全国のマリーナ事業者様からのご相談を承っております。
対応エリア
神奈川県 東京都 千葉県 静岡県 全国対応
よくあるご質問
F&Q
Q. まだ具体的な計画が決まっておらず、行政との事前相談の段階ですが同席してもらえますか?
A. はい、企画段階からの行政協議への同席・サポートが当事務所の最も得意とする領域です。
Q. マリーナ開発にはどのような許認可が必要ですか
A.事業内容や立地条件により異なります。港湾法、公有水面埋立法、都市計画法など複数法令の確認が必要となります。
Q.指定管理者公募への応募支援は可能ですか
A.可能です。応募書類作成支援から事業計画策定まで対応いたします。
Q.海洋レジャー事業の立ち上げも相談できますか
A.可能です。事業スキームの検討段階からご相談いただけます。
Q. 漁港の区域内でプレジャーボート向けの施設を作りたいのですが対応可能ですか?
A. はい、漁港漁場整備法に基づく各種許可や、地元の漁業協同組合様との調整・合意形成プロセスの支援も承ります。
ご相談・お問い合わせ
マリーナ開発、運営支援、指定管理者応募、海洋レジャー事業に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
海事代理士・行政書士として、事業の実現に向けた実務的なサポートを提供いたします。