取得船舶の登記
REGISTRATION OF SHIP
船舶は動産ですが、不動産と同様に登記を必要とします。船舶登記には、所有権登記、抵当権登記、賃借権登記があります。なお、ここでいう「船舶」とは、総トン数20トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)であって、航海の用に供するものをいいます。
新たに船舶を取得したら
新造船舶を取得したら、まず原則として所有者の住所に当たる船籍港を管轄する管海官庁(船舶の登録事務を所掌する運輸局又は海運支局の長)に総トン数の測度を申請しなければなりません(船舶法施行細則第一号書式による)。管海官庁の船舶測度官によって、総トン数の測度が行われ、船舶件名書及び総トン数計算書が作成されます(測度手数料の納付が必要)。船舶件名書謄本及び総トン数計算書謄本を入手したら、船籍港を管轄する登記所(法務局)に所有権の保存登記を申請します。この際造船証明書(造船所が発行)、船舶登記令第12条の申請情報及び同第13条の添付情報等を添えなければなりません(法務局で、これら情報の書き方の見本は入手できます)。また、登録免許税が必要です。登記所から登記済証の交付を受けたら、船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に船舶の新規登録申請を行います(船舶法施行細則第17条による)。この手続きが済むと、管海官庁から船舶国籍証書が発行されます。船舶国籍証書は、その船舶が日本の国籍を有すること及び船舶の同一性を証明する公文書であり、船舶国籍証書の交付がなければ船舶を航行させることは出来ません。
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