クルーザー・ボートの登録手続きを全国対応
クルーザーやプレジャーボートを購入したとき、相続したとき、住所や船籍港を変更したときには、小型船舶登録に関する手続きが必要となる場合があります。
当事務所では、海事代理士として小型船舶の登録・変更登録・移転登録等をサポートしています。
「中古艇を購入したが、名義変更の方法が分からない」
「法人名義のクルーザーを取得した」
「住所や船籍港が変わった」
「船を相続したので登録を変更したい」
といった場合は、お気軽にご相談ください。
料金表
| 手続内容 | 海事代理士報酬(税込) |
| 住所・氏名・名称・船籍港の変更 | 11,000円~ |
| 船名・船種等の変更 | 16,500円~ |
| 小型船舶の移転登録(名義変更) | 22,000円~ |
| 名義変更+住所・船籍港変更 | 27,500円~ |
| 中古クルーザー購入に伴う登録手続一式 | 33,000円~ |
| 改造・機関換装等による変更登録 | 33,000円~ |
| 相続による名義変更 | 44,000円~ |
| 法人所有艇の名義変更 | 33,000円~ |
| 抹消登録 | 16,500円~ |
| 登録事項証明書の取得 | 5,500円~ |
中古クルーザーの名義変更
報酬 22,000円~
中古艇・クルーザーを購入した場合には、所有者の変更に伴う移転登録が必要となります。
当事務所では、
●必要書類の確認
●申請書類の作成
●登録手続
●JCIへの申請
●登録完了後の書類確認
まで一括してサポートします。
売買契約からまとめて依頼する場合
単なる名義変更だけではなく、
「クルーザーを購入するところから、登録までまとめて任せたい」
という場合には、別途お見積りいたします。
船舶売買契約書の確認、所有権移転に関する手続き、登録関係書類の確認などを含めたクルーザー購入手続のワンストップサポートも可能です。
クルーザーの「名義変更」だけではありません
こんな場合にご相談ください
当事務所では、登録手続だけでなく、クルーザー・プレジャーボートに関する様々な海事手続きをサポートしています。
●クルーザーを購入した
●ボートを売却した
●親族から船を相続した
●個人名義から法人名義に変更したい
●法人名義の船を別法人へ譲渡した
●所有者の住所が変わった
●船籍港を変更した
●船名を変更した
●エンジンを換装した
●船体を改造した
●船を廃船にした
●登録事項証明書を取得したい
マリーナ・ボート販売会社からのご依頼も承ります
マリーナやボート販売会社では、船舶の販売・譲渡に伴って登録手続きが発生します。
しかし、販売担当者の方が毎回登録書類を準備することは、大きな負担になる場合があります。
当事務所では、マリーナ・ボート販売会社・中古艇販売会社の皆様からの登録手続の外注・継続依頼にも対応しています。
販売会社様向け
例えば、
中古艇販売
↓
売買契約
↓
必要書類の確認
↓
移転登録
↓
登録完了
という一連の手続きをサポートすることができます。
販売会社様には、船舶登録に関する事務負担を減らし、販売業務に集中していただくことができます。
継続的なご依頼については、件数や業務内容に応じて別途料金をご提案いたします。
料金について
JCIに支払う登録手数料は、手続の種類によって異なります。
例えば、移転登録の登録手数料は3,350円、住所・氏名・船籍港等の変更についても3,350円です(いずれも、令和8年8月31日現在)。一方、船舶の長さ・幅・深さ・総トン数の変更を伴う場合は、船舶の大きさに応じて手数料が異なります。
そのため、当事務所の報酬とは別に、JCIへの法定手数料等の実費が必要となります。
ご依頼いただく際には、
「海事代理士報酬」+「JCI手数料」+「その他実費」
の総額をできる限り分かりやすくご案内します。
クルーザー・ボートの登録でお困りなら
クルーザーの登録手続は、単に書類を提出するだけではありません。
船舶の種類、所有者、登録内容、船舶の状態などによって必要な手続きが変わる場合があります。
「この船はどの手続きが必要なのか分からない」
という段階でも構いません。
船舶の情報をお知らせいただければ、必要な手続きと費用をご案内します。
全国対応。クルーザー・プレジャーボートの登録手続について、お気軽にご相談ください。