行政書士・海事代理士安江聖也事務所

遺言の作成時期はいつがベスト?相続対策のポイントを徹底解説

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遺言の作成時期はいつがベスト?相続対策のポイントを徹底解説

遺言の作成時期はいつがベスト?相続対策のポイントを徹底解説

2024/03/01

みなさんは、自分の死後に資産をきちんと残すための遺言を、既に作成されましたか? 遺言は、自分が望む相続人に資産を残すことができるだけでなく、相続税の対策になったり、家族間のトラブルを防ぐための大事な書類です。 しかし、遺言の作成時期には注意が必要であり、ベストなタイミングがあります。 今回は、遺言の作成時期についてのポイントや相続対策の方法について、詳しく解説します。

目次

    遺言の作成時期はいつがベスト?

    遺言の作成時期は、できるだけ早くから考えることが望ましいです。高齢になってから遺言を書くと、認知症や病気による判断力の低下などが生じる場合があります。そのため、中高年のうちから遺言を作成することがおすすめです。 また、危機的な状況下で遺言を書くことも避けた方が良いでしょう。たとえば、重大な病気や事故によって突然死する可能性がある場合は、精神的ストレスや不安から正確な遺言が書けないことがあります。そのため、平常時にゆっくりと取り組むことが望ましいです。 さらに、遺言の修正も重要です。人生には予想できない出来事が起こることがあります。家族に新たな人が加わった場合や、贈与や相続が起きた場合などは、遺言書を修正することが必要です。定期的に遺言書を見直し、修正することが重要です。 以上のように、遺言の作成時期は早ければ早いほど良いとされています。中高年の方は、ぜひ早めに遺言の作成を検討してみてください。また、定期的に遺言書を見直し、改めることが大切です。

    遺言作成に必要な条件とは?

    遺言とは、自分の死後に遺したい人や財産を明示するものであり、自分の意思が明確に表現されることが求められます。遺言の作成には、年齢や健康状態にかかわらず、いつでも始めることができます。しかし、遺言を作成するにあたり、以下のような条件を満たす必要があります。 まず、遺言を作成する人は、法律上の能力を持つ必要があります。つまり、成年であること、自己の行為を理解し、判断能力があることが求められます。また、意思表示が自発的に行われていることが重要です。家族や他人に強要されるなどの圧力がある場合は、遺言とは認められません。 また、遺言は書面に残しておくことが必要です。手書きでなければなりません(財産目録に限っては、パソコンで作成可能)。また、日付や署名を忘れないように、細心の注意を払いましょう。 以上のように、遺言を作成する場合には、法的な条件や書面の形式を注意深く遵守することが大切です。行政書士に依頼することで、遺言作成をスムーズかつ確実なものにすることができます。

    相続税対策には遺贈と生前贈与がある?

    相続税対策には、遺贈や生前贈与があります。遺贈とは、死後に財産や物品を適法な手続きで贈ることです。一方、生前贈与とは、生存中に財産や物品を贈ることであり、対象となる人が存命中に贈与を受け、その後の死亡時に贈与された財産や物品は相続財産に含まれなくなります。これらの手続きを行うことで、相続税の負担を軽減することができます。ただし、遺贈や生前贈与にはいくつかの条件や手続きがあり、専門家の助けを借りることが必要です。税理士に相談することで、適切な方法や手続きを選び、相続税対策を行うことができます。また、相続税だけでなく、遺産分割や相続手続きなど、相続全般に関するアドバイスも受けることができます。

    相続対策には任意後見契約がおすすめ

    相続は予期せぬ出来事であり、遺言書や相続税対策などの手続きを行っても、本来受け継ぐことができるはずの資産や財産を失うこともあるかもしれません。そこでおすすめしたいのが、任意後見契約です。任意後見契約は、未成年者や成年後見が必要な方、高齢者などが、認定後見人という専門家に自分の財産を管理してもらう契約です。この契約を結ぶことで、遺言などによって継承された資産が望ましくない相手に渡ってしまった場合や、特定の事情で自分自身で財産管理ができなくなった場合に、専門家による適切な財産管理が期待できます。また、後見人が高齢者などの健康管理も行ってくれるため、余計なトラブルを未然に防ぎ、相続問題による心配を軽減することができます。ただし、任意後見契約を結ぶ際には、認定後見人の選択や契約内容の決定などに注意が必要です。行政書士に相談することで、適切な契約内容を決定することができます。

    相続人が複数いる場合の対策とは?

    相続人が複数いる場合、その財産の取り扱いには注意が必要です。遺言がある場合は遺言書に従いますが、ない場合は相続人が協力して相続分を決定する必要があります。相続人の誰かが対立する場合、それを解決するために裁判所による相続分の決定が必要になることもあります。また、相続税の額にも影響します。 そのため、相続人が複数いる場合には、業種である行政書士に相談することをお勧めします。行政書士は、相続分の決定や手続きのサポートを行ってくれます。相続人全員が協力することが望ましいですが、実際にはそうでないことも多いため、行政書士がコミュニケーションを取り、円満な解決を図ってくれます。そのほかにも、相続税に関する知識を持っているため、税金対策にも役立ちます。 相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成することもあります。この協議書は、相続人全員が調和を保ち、財産の分配について合意したものです。この協議書を作成する際には、行政書士が助言やサポートを行ってくれます。このように、行政書士に相談することで、相続人が円満に解決することができます。

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