行政書士・海事代理士安江聖也事務所

配偶者居住権制度と遺言 配偶者保護を詳しく解説!

お問い合わせはこちら

神奈川県藤沢市羽鳥3丁目1-36羽鳥シェモア202号室
[営業時間] 月曜日~水曜日・金曜日:10:00 ~ 18:00 / 土曜日:10:00 ~ 16:00
[定休日] 木曜日・日曜日

配偶者居住権制度と遺言 配偶者保護を詳しく解説!

配偶者居住権制度と遺言 配偶者保護を詳しく解説!

2024/03/25

配偶者居住権制度と遺言について詳しく解説します。配偶者居住権制度は、配偶者が死亡した場合でもその住居に居住する権利を持つ制度であり、遺言は、死亡後に財産をどのように分配するかを指示するものです。この2つの制度は、配偶者保護に関する重要な規定となっています。以下では、具体的な内容と注意点について詳しく説明していきます。

目次

    遺言による配偶者保護の方法とは?

    遺言による配偶者保護は、亡くなった方が残した遺言書及び遺産分割協議書によって実現されます。遺言には、配偶者が残された財産を相続できるようにすることもできます。具体的には、相続分の拡大、相続人の優先順位の変更、財産の特定の割合を配偶者に割り当てることなどが挙げられます。また、遺言による配偶者保護には、相続税負担の軽減や家族信託による運用方法もあります。しかし、遺言書を作成するためには、法律や税法に詳しい専門家のアドバイスを受けることが必要です。行政書士は、遺言書の作成や家族信託の設定など、遺言による配偶者保護に関する手続きを手助けしてくれる専門家です。遺言による配偶者保護をしっかりと考え、遺言を残すことで、残された愛する人をしっかりと守り抜くことができます。

    配偶者居住権制度と遺言の関係

    配偶者居住権制度は、配偶者が相続人でもない場合でも、共有していた住宅を相続人から譲り受けることができる制度です。この制度は、相続が発生した場合に、配偶者が住居を失うことを防ぐために設けられました。そして、遺言によって、配偶者居住権制度を利用することもできます。例えば、共有していた住宅を親族に全て相続させ、その後に遺言で配偶者居住権を設定することで、配偶者が住宅を継続して使用することができます。しかし、遺言には柔軟性があり、法的な解釈によっては、配偶者居住権が認められない場合もあります。そのため、遺言を作成する際には、行政書士や司法書士、弁護士に相談する方がベターです。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。