行政書士・海事代理士安江聖也事務所

秘密証書遺言の作成方法|行政書士業界のプロが解説する

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秘密証書遺言の作成方法|行政書士業界のプロが解説する

秘密証書遺言の作成方法|行政書士業界のプロが解説する

2024/06/11

遺言は、自分の死後に残したい最後の意志表明であり、家族や遺産相続人にとって大切な文書です。その中でも、秘密証書遺言は、遺言者が個人的な事情や秘密を含めた遺言を作成することができる方法です。しかし、その作成方法にはルールがあり、遺言内容が存否が認められるかどうかもよく考える必要があります。今回は、行政書士業界のプロが、秘密証書遺言について詳しく解説します。

目次

    秘密証書遺言とは?

    秘密証書遺言とは、遺言を記載するために行われる、特別な手続きのことです。一般的な遺言と異なり、秘密証書遺言は、作成者に制限がありません。また、作成した遺言書は封筒に封印され、本人、証人、公証人が立ち会い、秘密裏に保管されます。このように厳格な手続きが必要なのは、遺言者の死後、その遺言が有効かどうかを調べるための証拠保全のためです。秘密証書遺言は、一般的に相続人や家族に知られたくない秘密を含む場合や、他の遺言と矛盾する場合に用いられます。遺言者の意思を反映するものであれば、秘密証書遺言も有効な遺言として認められますが、手続きに不備があると認められた場合や、遺言が不適切であるとして相続人などが異議を唱えた場合は、遺言が無効となることがあります。行政書士に相談して、正しい手続きを踏んだ上で秘密証書遺言を作成することが大切です。

    秘密証書遺言のメリットとデメリット

    秘密証書遺言とは、行政書士等が作成・保管する遺言書の一種です。一般的な遺言書との違いは、自筆でなくともよい点です。PC等で作成可能です。また、遺言の存在を明らかにできるため、遺言書が隠匿・廃棄・亡失される恐れがありません。また、死亡時まで遺言の内容を秘匿することができます。

    一方で、秘密証書遺言のデメリットとしては、遺言を残した事実が明らかになり、他人に遺言を書いてもらった場合には、遺言内容が第三者に漏れる可能性があります。また、作成~維持に一定の費用がかかることや、遺言内容が他人によって偽造・変造される恐れもあります。遺言が無効になる恐れも、公正証書遺言に比べて、大きいと言えます。そして、家庭裁判所の検認も必要です。以上のように、秘密証書遺言にはメリット・デメリットがあります。行政書士と相談し、自身に合った遺言形式を選択することが大切です。

    秘密証書遺言の作成手順

    秘密証書遺言は、本人が自らの遺言を直筆又はPC等で作成し、署名し、印を押すことが必要です。自筆証書遺言と違い、証書中に日付を記載する必要はありません。遺言者は、証書に用いた印を用いて封印しなければなりません。続いて、遺言者は公証人1人、証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であることと、筆者の住所・氏名を申述します。

    最後に、公証人は遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と承認が共にこれに署名し、捺印します。この日付が、遺言の作成日付となります。

    遺言書を作成する際には、専門家の助言を受けることが大切です。

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